本規定は、「日本のお手玉の会」が行うお手玉段位認定審査の要領について、下記のとおり定め運用する。
【目 的】
第1条
お手玉遊びを広く楽しく普及し、この素晴らしい伝承文化を創造性豊かに後世に引き継ぐための手段の一つとして「お手玉段位認定審査」を行い、この技量を認定し意識の高揚をはかることを目的とする。
【段位の認定】
第2条
段位はその技量に応じて初段から六段とし、日本のお手玉の会会長が任命する審査長が第4条の「段位別審査基準」に基づいて厳正に審査し、その合格者に対し[日本のお手玉の会]より認定証を授与する。
【審査方法】
第3条
初段から六段までの審査要領(共通事項)について下記のとおり定める。
- 使用するお手玉は、4.5cm×9.0cmの布4枚で作った座布団型で、中身は小豆、重さは40gを原則とする。ただし、俵型・まくら型・かます型などで中身はプラスチックぺレットや数珠玉、重さ35g~45gの範囲のものは使用を認める。
- 審査はなげ玉式で行い、決められた時間落とさず、正しい姿勢でゆり続けることができれば合格とする。
- お手玉は立ってゆっても、座ってゆっても良いが、ゆる人の頭の高さを越える所まで投げ上げなければならない。
【審査の基準】
第4条
初段から六段までの「段位別審査基準」を下記のとおり定める。
初段
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「両手で2個ゆり」 を20秒以上続ける。
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二段
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「片手で2個ゆり」 を15秒以上続ける。
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三段
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「両手で3個ゆり」 を20秒以上続ける。
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四段
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「両手で4個ゆり」 を15秒以上続ける。
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五段
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「片手で3個ゆり」 を15秒以上続ける。
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六段
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五段までの技が全て完全にできることのほか、「両手投げ3個ゆり」・「両手3個ゆり下掛け」・「片手2個ゆり手の平返し」 がそれぞれ15秒以上連続してできること。
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【受審資格】
第5条
段位認定審査を受けようとするものは次の資格を有しなければならない。
- 「日本のお手玉の会」の会員(支部会員を含む)であることを原則とする。ただし、その場で日本のお手玉の会への入会手続きをし、即審査を受けることができる。
- 初段を取得してから二段へと順次上段へ挑戦することを原則とする。
- 技・技量の著しく上達しているものは、「とび段受審」することができる。ただし、その場合、その前の段の技(たとえば五段を受審する場合は四段の技)が完全にできなければならない。
【審査料・認定証発行料】
第6条
初段から六段までの受審について、右記の審査料および審査に合格した場合は段位別に右記の認定証発行料を納入しなければならない。ただし、小学生以下は全て半額とする。
受審段位 | 審査料 | 認定証発行料 | |
初 段 | 免 除 | 1,000円 | |
二 段 | 免 除 | 1,000円 | |
三 段 | 免 除 | 3,000円 | |
四 段 | 免 除 | 3,000円 | |
五 段 | 免 除 | 5,000円 | |
六 段 | 免 除 | 5,000円 |
【称号について】
第7条
段位とは別に、お手玉の継承者として人格・見識・指導力・技量を有し、お手玉遊びの普及に貢献したものに対し、「師範代」の称号を授与する。
第8条
「師範代」 の認定は下記によるものとする。
- 六段合格者であること、またお手玉歌を歌いながら寄せ玉 が完全にできることを条件に、日本のお手玉の会会長または、 各支部支部長の推薦により理事会の決議を経て認定する。
- 称号証書発行料は、5,000円とする。
第9条
会長は、お手玉の普及活動に貢献する者に対し「お手玉大使」の称号を授与することができる。なお、証書の発行は無料とする。
付 則
1.この規定は平成14年10月1日より施行する。